(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 (十) 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。 (注)第百四十六条の十九第六号 (六) 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。 (関連規則) 船舶検査心得 146−30.0 (a) 第五号、第九号イ及び第十一号の規定の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。 (VHFデジタル選択呼出装置) 第百四十六条の三十四の三 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。 (関連規則) 船舶検査心得 146−34−3.0 (a) 「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、第311条の22の規定によるVHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶をいう。 第百四十六条の三十四の四 前条の規定により備えるVHFデジタル選択呼出装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。 二 2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。 三 遭難周波数において付近の他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
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